不動産登記って誰がしても同じなの?

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不動産登記って誰がしても同じなの?

近年は、インターネットなどの普及により、登記手続きの申請方法を詳しく解説しているホームページが数多くあります。

確かに、抵当権の抹消などの、単なる申請だけで終わるような登記であれば、それらホームページの手順を見ながらご自身で登記されるのも良いでしょう。

では、何故?司法書士は合格率2.7%の最難関国家資格なのでしょうか?
単なる申請だけであれば誰でもできるはずであり、最難関の国家資格者の独占業務としなくても良いはずです。

答えは、登記手続きは単なる申請業務ではないということです。

根本的な法律をキッチリ理解し、柔軟に使いこなすことができこそ、最善の法律効果を生み出し、それに伴い登記申請が出来るのです。

実際の例でお伝えさせていただきます。

平成25年に登記依頼をされたにきたK・A様

現状 不動産を母2分の1、子2分の1で所有
依頼 子の持ち分2分の1を母に贈与したいとのご依頼でした。
予想結果 一般の方では、子の2分の1を贈与で登記申請して終了でしょう。
費用 登録免許税が2%、贈与税、不動産取得税

当事務所のご提案

そもそも母2分の1、子2分の1での登記はご主人様がお亡くなりになった際に、法定相続分で登記されていることが分かりました。

この場合では、贈与でなく遺産分割協議を行っていただき登記申請すべきでしょう。

結果 一般の方では、子の2分の1を遺産分割で登記申請。
費用 登録免許税が0.4%、贈与税不要、不動産取得税不要

お分かりいただけましたでしょうか?当事務所に依頼されただけで、税金関係の支払いが大幅に不要になったのです。

このように、登記申請は法律効果が重要なのです。申請手続きなどは問題ではございません。

登記申請をお考えの方は、単なる手続きだとお考えならずに、司法書士法人ヤマトにご相談下さい。
きっとご満足いただけると思います。

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