権利証とは?

TOP

 > 

豆知識

 > 

不動産登記の豆知識

 > 権利証とは?

豆知識 豆知識

権利証とは?

所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利の登記をしたとき、登記手続きの完了後に、その権利の登記をした者(登記名義人)には、登記申請書の写し(副本)に、登記官が「登記済」と押印したものが返還されましたが、現在は登記識別情報という12ケタの暗号となっております。

昔は、登記名義人となった者に返還される、押印された申請書副本のことを「登記済証」と呼んでいました。
そして、登記済証は、登記名義人が所持する書面であり、その所持人が登記名義人であることを公的に証明する書面である。そのため登記済証は、別名「権利証」と呼ばれていたのです。

現在もその風潮は残っており、登記識別情報(暗号)の事を権利証と呼ぶ方が多いのです。

つまり、権利証・登記済証・登記識別情報は同じものを指していると考えてよいでしょう。

登記申請においては、オンライン庁でオンライン申請する場合には、登記済証ではなく、登記識別情報を送信しなければならないとされています。

また、オンライン庁で書面申請(郵送申請を含む)をする場合にも、同じく、登記識別情報を添付情報として添付しなければならないのですが、新不動産登記法の施行後の初回の書面申請では、まだ申請人は登記識別情報を保有していないのであるから、その場合には登記済証の提出でよいとされています。

また未指定庁では、登記識別情報の制度が未導入であるので、従来通り、登記済証を添付して、書面申請(郵送申請を含む)をすることなっています。

pin

まずは無料相談へ。
お気軽にお問合せください。

06-6442-1057

年中無休で全力対応 9:00~20:00

メールでのお問い合わせはこちら

ページ
トップへ