不動産登記について
- 固定資産税評価額はどのように調べるのですか?
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固定資産税の納税通知書に記載されています。評価額の欄をご確認ください。
不明な場合は、市役所の固定資産税課で証明書を取得することができます。 - 権利証などの書類が一切ないけど大丈夫?
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相続登記の場合には権利証は不要です。もし何も書類がないのであれば、当事務所で全て調査いたします。
- 韓国籍の相続だけど…
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韓国籍(韓国籍)の相続も多くの実績がございます。安心してご相談下さい。
- 上申書って何?
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戸籍の附票や除票が古すぎて市役所で取得できない場合に、法務局に取得できない経緯を説明するためのものです。(除票や戸籍の附票は保管期間が原則5年です)
- 抵当権抹消の登記では不動産の権利証や実印が必要?
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抵当権の抹消登記では不動産の権利書や実印、印鑑証明書などは一切不要です。金融機関の書類一式、認印、身分証明書だけご用意下さい。
- 不動産贈与以外ではどんな方法があるの?
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贈与以外でも、売買・分割・信託・登記のやり直し・遺言書での対策などその他にも方法がございます。詳しくはご相談下さい。
- 住宅用家屋証明って何?
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居住用の(自ら住む)不動産を購入した場合には、税金が安くなるのですが、その適用を受けるための証明書です。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
- 登記のやり直し修正を行うにあたって、住宅ローンが残っている場合はどうなるの?
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住宅ローンが残っている場合には、金融機関の承諾が必要となります。
相続・遺言について
- 相続した不動産の固定資産税の請求先を変更するにはどうするの?
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不動産所在地の市役所の固定資産税課で変更届出を提出します。
不動産登記(不動産の名義変更)をすれば自動的に登記所(法務局)から市役所に通知されます。 - どこの銀行に預金があったのか不明なのですが…
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どこの銀行に預金があったかどうかを調べるには、銀行に問い合わせるしかありません。郵便物・カレンダーなどの粗品・生前のお話しなどから推測していきます
- 相続税の申告と相続登記はどちらを先にするの?
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10か月以内の相続税の申告が完了する。:相続登記→相続税の申告
10か月以内に相続税の申告が間に合わない。:相続税の申告→相続登記 - 遺産分割協議書の作成は必要?
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不動産登記を申請する場合には遺産分割協議書が必要となります。(法定相続分と異なる場合)
銀行手続きなどの場合には不要な場合も多いのですが、せっかくの機会なので作成することを強くお勧めいたします。 - 相続放棄って相続人同士での話し合いで成立しないの?
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借金などの相続放棄(第三者に対する放棄)をするには、裁判所で正式なお手続きをしなければなりません。
相続人同士で遺産の分け方を決める場合(相続人同士だけの決め事)には、遺産分割協議で決定します。(こちらは正式には、相続放棄ではありません。)
ただし、相続人同士だけの場合でも、裁判所で相続放棄の手続きをした方が良い場合もございますので、ご相談下さればと思います。 - 早急に遺言書を作成したいのだけど大丈夫?
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お急ぎの遺言書作成もお任せ下さい。「公正証書が間に合わない。」「当人が自書できそうに無い。」などの場合でも対応いたします。
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