建物滅失登記について
建物、家屋を解体した場合、1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。
その建物が存在しなくなったことを法務局の登記簿上に登記するためです。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されるため、現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いようにしなければなりません。
建物滅失登記は申請する義務があります。
登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。
また、現存しない建物が登記上だけ存在する場合も少なくありません。
その際にもご相談下さい。提携の土地家屋調査士が調査しアドバイスをさせていただいております。
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建物滅失登記の費用
報酬(税別) | 実費 | |
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建物滅失登記 | 提携の土地家屋士からのお見積り対応となります。 |
ご用意いただくもの
初回相談時にご用意いただくもの
- お問合せください。
手続きで必要なもの
- 実印
- 印鑑証明書
- 身分証明書
手続きの流れ
STEP
01
ご相談
無料相談で土地建物の現況についてお伺いします。
相談料:0円
STEP
02
調査~登記申請などについてのご説明
不動産権利の事前調査を行い登記などについてご説明。
各種費用のご説明をします。
STEP
03
ご依頼・正式受任
お手続き内容と費用に納得されましたら、ご依頼ください。
着手金:0円
STEP
04
各種書類に署名押印
登記申請に必要な書類は全て当事務所で作成しますので署名押印だけ頂戴します。
STEP
05
登記の申請
書類作成~登記完了まで全て当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
費用のお支払い
STEP
06
登記の完了
登記完了後も法的サポートをいたします
建物滅失登記でよくあるご質問
準備中です。