地目変更登記について
土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことを土地の地目変更登記といいます。
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行わなければなりません。
この登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地、(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。
当事務所では農業委員会の許可申請も承っておりますので、ご安心して相談くださいませ。
※土地の地目変更登記は提携の土地家屋調査士が担当させていただいております。
地目変更登記が必要なケース
- 土地を所有者の方で利用目的を変更された方 (例 田⇒宅地)
- 登記事項と現況の地目が一致しない方
- 畑や山林等を造成して宅地に変更した方
- 合筆にあたって地目を揃えたい方
司法書士ヤマト・
行政書士ヤマトが
選ばれる理由
- 1不動産問題が専門なので任せて安心
- 2登録免許税や実費を最安値で済むよう申請
- 3パッケージ料金で分かりやすい費用設定
- 4簡単な事案から複雑な事案まで全力対応
- 5年中無休で20時まで対応
地目変更登記の費用
報酬(税別) | 実費 | |
---|---|---|
地目変更登記 | 提携の土地家屋士からのお見積り対応となります。 | |
農地転用許認可 | 7万円~ | お問合せ下さい |
ご用意いただくもの
初回相談時にご用意いただくもの
- お問合せください。
手続きで必要なもの
- 印鑑
- 身分証明書
手続きの流れ
STEP
01
ご相談
無料相談で土地の現況についてお伺いします。
相談料:0円
STEP
02
登記や許認可などについてのご説明
変更目的などから行うべき登記や許認可などについてのご説明。
各種費用のご説明をします。
STEP
03
ご依頼・正式受任
お手続き内容と費用に納得されましたら、ご依頼ください。
着手金:0円
STEP
04
許認可の申請~登記の申請
許認可~登記申請など全て行います。
費用のお支払い
STEP
05
地目変更登記の完了
地目変更登記完了後もサポートをいたします。
地目変更登記でよくあるご質問
準備中です。