取締役会廃止について
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新会社法が施行される以前は、株式会社において取締役会は必ず設置しなければなりませんでした。
ですから、10年以上前に設立した株式会社には、特に廃止手続をしないかぎり、取締役会が設置されています。
しかし、現在は、非公開会社(株式上場していない会社)であれば取締役会を廃止することができます。
取締役会を廃止することにより、取締役を1名とすることができるため、名目取締役や名目監査役を廃止することができるなど、より柔軟な機関設計をすることができるようになるのです。
司法書士法人ヤマトでは、御社の経営実態、今後の構想などをお伺いし、御社に最適な会社の機関設計をご案内し、定款変更や各種変更登記などのサポートを行い、ご依頼者の手続き負担を最小限に抑えます。
取締役会を廃止することのメリット・デメリットについて
メリット
- 取締役は最低1名選任されていれば良いこととなる。(名目取締役の廃止)
- 監査役を選任しなくても良い。
デメリット
- 取締役会で決議可能であった事項について原則として株主総会決議が必要となる。
- 1株でも保有している株主は、株主提案権(一定の事項を株主総会において議題とするよう請求する権利)が行使可能である。
その他
- 原則として取締役全員に代表権が付与されます。ただし別途代表取締役を定めた場合は、他の取締役の代表権は喪失します。
取締役会廃止で
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選ばれる理由
- 1取締役会廃止の実績多数
- 2格安費用¥1万5000円~
- 3将来に向けた機関の再設計をアドバイス
- 4フルサポート(お手間不要)
- 5年中無休で20時まで対応
取締役会廃止の費用
報酬(税別) | 実費 | |
---|---|---|
取締役会の廃止 | 1万5000円~ | 3万円程度 |
合わせて役員変更登記 | 8000円~ | 1万円程度 |
株式譲渡制限の変更 | 1万円~ | 3万円程度 |
ご用意いただくもの
初回相談時にご用意いただくもの
- 会社の謄本(無ければ不要)
手続きで必要なもの
- 印鑑証明書(役員になられる方)
- 個人の実印(役員になられる方)
- 会社印
- 身分証明書(代表取締役)
手続きの流れ
STEP
01
ご相談
無料相談で会社の登記、法務、機関の内容などをお伺いします。
相談料:0円
STEP
02
会社の機関設計などのご説明
機関設計(役員配置)などについてのご提案。
各種費用のご説明をします。
STEP
03
ご依頼・正式受任
お手続き内容と費用に納得されましたら、ご依頼ください。
着手金:0円
STEP
04
各種書類に署名押印
登記申請に必要な書類は全て当事務所で作成しますので署名押印だけ頂戴します。
STEP
05
登記の申請
書類作成~登記完了まで全て当事務所でサポートいたしますのでご安心ください。
費用のお支払い
STEP
06
登記の完了
登記完了後も登記や法務のサポートをいたします。
取締役会廃止でよくあるご質問
準備中です。